Law
本法人の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本法人」といいます)
本法人の運営・管理(メンバー資格の得喪変更、メンバー資格種別認定、※諸費用 の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人Lymph-Ojasが行います。
本法人は、入会されたメンバーが本法人の活動を通じて、心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位ある活動が社会の良循環に繋がることを目的とします。
本法人に入会する方は、所定の入会手続きを行い、本法人の承認を得た上、本規約の別表に定められた入会費用をお支払いいただきます。
メンバーは、本法人の定める入会金を、所定の方法で本法人に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
本法人は、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止、更新不可、除名をすることができます。
メンバーは、そのメンバー資格と本法人が発行したディプロマを他に譲渡(相続を含む)することはできません。
本法人は、メンバーに対してメンバーズカードを発行します。本法人が主宰する講習会、研究会、研修会及び施設を利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。
更新費支払い期日は、入会後180日毎 と定めます。メンバーは、本法人が本規約の別表に定める更新費を所定の方法で支払わなければなりません。更新費金額、支払期限及び支払方法等は本法人が定めるものとします。(更新費は、メンバーが本法人資格を有する限り、支払い義務が発生します)
メンバーは、本法人施設を利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
メンバーは、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに本法人に書面での退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本法人の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本法人が退会届を受領しない限り更新費支払義務は発生するものとします。
本法人は、本法人が主宰する講習会、研修会、研究会及び事業に関わる施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、法令に定められた本法人の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の、本法人内外でのトラブルについても同様とします。
メンバーは、本法人において、医療行為、自身の技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本法人に事前の書面による承諾なしに、本法人により知り得た知識、技能を他の利用者に対価を得て指導行為を行ってはならないものとします。
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
本法人は、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本法人は改定日の1ヶ月以上前までに本法人ホームページにてメンバーに告知するものとします。
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本法人が定めるものとします。
本法人とメンバー間で紛争が生じた場合の所轄は、広島地方裁判所と定めます。
本規約は2020年9月1日より施行します。
一般社団法人Lymph-Ojas(リンパオージャス)
広島県東広島市八本松町飯田530-2
以下の料金表を別表とし、各料金を定めます。
料金表
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